遺言書にペットのことを書くときのポイント【5ステップで解説】

2025年4月22日

犬、猫、ペット、相続、遺言書

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ペットは、単なる動物ではなく「かけがえのない家族」です。

そんな存在を残して旅立つことになったら――。考えたくないことではありますが、だからこそ準備が大切です。

飼い主にもしものことがあった場合に備えて、ペットの将来を託す内容を遺言書に残す方が増えています。本記事では、ペットに関する遺言書の書き方を5つのステップに分けて、実用的に解説します。



ステップ1:世話をお願いできる人を決めておく

まず最初に行うべきことは、あなたのペットの面倒を見てくれる「引受人」を決めることです。信頼できる家族や友人に依頼し、必ず事前に了承を得ておく必要があります。突然の依頼や一方的な指名は、後々のトラブルにつながりかねません。

可能であれば、第二候補・第三候補まで挙げておくと安心です。ペットの寿命は10〜20年に及ぶこともあるため、引受人の年齢や生活環境も考慮しましょう。

ステップ2:ペットの情報を詳細に記す

遺言書には、対象となるペットを明確に特定できる情報を記載します。名前や種類、性別、毛色、年齢などの基本情報に加え、マイクロチップ番号があれば記載しましょう。

また、持病の有無、服薬中の薬、アレルギー、性格的な特徴(人見知り・攻撃性の有無)など、日常のケアに必要な情報も添えておくと、引受人がスムーズに世話を始められます。

ステップ3:「負担付き遺贈」で費用面を支援する

ペットの引受人に、世話を条件として財産を渡す方法があります。それが「負担付き遺贈」という形式です。
たとえば、「愛犬ぽむをAさんに譲渡し、その代わりに現金100万円を負担付きで遺贈する」という形です。

この方法により、引受人の経済的負担を軽減でき、長期的な飼育にも安心感を与えられます。ただし、金額や支払い方法、ペットが死亡した後の残金の扱いなど、細部を明確にしておくことが大切です。

ステップ4:遺言の形式は「公正証書遺言」がおすすめ

ペットに関する内容を記した遺言書は、可能な限り「公正証書遺言」の形式で作成するのが安全です。自筆証書遺言でも法的効力はありますが、無効リスクや紛失・改ざんのリスクがあります。

公正証書遺言であれば、公証人が内容を確認し、公文書として保管されます。また、家庭裁判所の検認手続きも不要なため、遺言の執行がスムーズです。

ステップ5:信頼できる執行者を指定する

遺言に書かれた内容を実際に執行する人、つまり「遺言執行者」を指定しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
とくにペットの引渡しや遺贈の実行には、手続きと調整が必要です。相続人間でのトラブルを避けるためにも、信頼できる第三者(行政書士や弁護士など)に依頼するのが確実です。


まとめ:ペットの将来を守るために「遺言書」を活用しよう

ペットは法律上「物」として扱われます。そのため、相続の対象にはならず、何も手当てをしなければ遺産分割協議の対象外となってしまいます。

だからこそ、「ペットを誰に託すか」「どれだけの財産を一緒に渡すか」をきちんと決めて、文書に残すことが重要です。
遺言書は、自分の「最後の意思」を形にして、大切な存在を守るための有効なツールです。

信頼できる人に託し、必要な費用を残し、法的に有効な形で整えておく。
その備えこそが、飼い主としての責任であり、ペットへの最大の愛情なのかもしれませんね。

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