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大切な家族であるペットのこと、心配になりますよね。私もチワワを飼っているので、その気持ち、すごくよく分かります。
初回は「ペットは相続できるのか?」というテーマでお届けします。
法律ってなんだか難しそう…と感じる方も大丈夫!一緒に一歩ずつ学んでいきましょう。
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❓ ペットは「モノ」扱いなの
驚くことに、現在の日本の法律では、ペットは「物(動産)」として扱われています。家族のような存在なのに…と初めて知ったときは私も驚きました。この「物」という扱いのため、ペット自身が遺産を相続することはできません。「うちの子に全財産を」と思っても法律上は認められず、遺言書に「〇〇(ペットの名前)に遺贈する」と書いても無効になってしまいます。
❓ じゃあ、うちの子はどうすれば…?
「もし私が倒れたり亡くなったりしたら、うちの子はどうなるの?」
と不安になりますよね。安心してください。ペットのためにできる対策はいくつかあります。
💡 方法1:負担付遺贈という選択肢
一つ目の方法は、「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」という方法です。これは、遺言書で「〇〇(誰か)に私の財産を譲る代わりに、私のペットの世話をしてください」とお願いするものです。例えば「長男に預貯金を遺贈する。ただし、チワワの世話をすること」などと書きます。ただし、世話をする人が実際に世話をしてくれるとは限らないため、遺言執行者を指定しておくことが望ましいでしょう。
💡 方法2:負担付死因贈与という契約
生前に「私が亡くなったら、財産をあげる代わりに、ペットの世話をしてください」と約束する契約です。遺贈より拘束力が強く、ペットの世話をしてもらえる可能性が高まります。相手の同意と契約書の作成が必要です。
💡 方法3:ペット信託という新しい形
最近注目されているのが、「ペット信託(ペットしんたく)」という方法です。これは、自分の財産を信頼できる人に預けて(受託者)、そのお金をペットの飼育費用として使ってもらう仕組みです。この方法のメリットは、
① ペットの飼育費用を確実に確保できる
② ペットの世話をする人と、お金を管理する人を分けることができる
③ 自分が亡くなった後も、ペットの生活を守ることができるなどがあります。ただし、まだ新しい仕組みなので、対応できる専門家が限られる場合や、費用がかかる可能性もあります。
✒️ 今こそ、大切な家族のために備えを
もし自分に何かあっても、大切なペットが安心して暮らせるように。今できることから備えを始めてみませんか?皆さんの未来が、そして愛するペットたちの未来が、笑顔あふれるものでありますように。
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